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みらいエコ住宅2026事業

  • 2026年4月1日時点の国土交通省資料より引用しております。今後、更新された情報に基づき随時更新いたします。

みらいエコ住宅2026事業とは

みらいエコ住宅2026事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に寄与する良質なストック形成を図るため、「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築及び省エネ改修等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。

補助対象期間

(1)注文住宅の新築【GX タイプ】
補正予算案の閣議決定日(令和7年11月28日)以降に、工事着手したもの(新築の場合は基礎工事に着手、リフォームの場合はリフォーム工事に着手)に限る。

(2)新築分譲住宅の購入【GX タイプ】
(1)の要件に該当する住宅を対象とします。

(3)賃貸住宅の新築【GX タイプ】
(1)の要件に該当する住宅を対象とします。

(4)注文住宅の新築【子育てタイプ】
(1)の要件に該当する住宅を対象とします。

(5)新築分譲住宅の購入【子育てタイプ】
(1)の要件に該当する住宅を対象とします。

(6)賃貸住宅の新築【子育てタイプ】
(1)の要件に該当する住宅を対象とします。

(7)リフォーム
以下の期間内に工事を行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限ります。

■工事の実施
令和7年 11 月 28 日(令和7年度補正予算案の閣議決定日)から交付申請を行う日までの間に、リフォーム工事に着手※1したものを対象とします。

  • ※1工事請負契約締結後に行われる工事であること
補助対象

補正予算案の閣議決定日(令和7年11月28日)以降に、工事着手したもの(新築の場合は基礎工事に着手、リフォームの場合はリフォーム工事に着手)に限る。

◾️住宅※2,3の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)

対象世帯 対象住宅 補助額
すべての世帯 GX志向型住宅※4 110万円/戸(125万円/戸)
子育て世帯等
または
若者夫婦世帯
長期優良住宅※4,5 以下以外の場合 75万円/戸(85万円/戸)
古家の除却を行う場合※6 95万円/戸(100万円/戸)
ZEH水準住宅※4,5 以下以外の場合 35万円/戸(40万円/戸)
古家の除却を行う場合※6 55万円/戸(60万円/戸)

– GX志向型住宅の要件※7
○下記の①、②及び③にすべて適合するもの
①断熱等性能等級「6以上」
②再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」(一次エネ等級8)
③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」※8
④高度エネルギーマネジメントHEMS※9の設置等

  • ※2対象となる住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下とする。
  • ※3以下の住宅は、原則対象外とする。
    ① 「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」又は「地すべり防止区域」に立地する住宅
    ② 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1,000㎡超の開発によるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとする
    ために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅
    ③ 「市街化調整区域」のうち、「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)」に立地する住宅
    ④ 「市街化調整区域以外の区域」のうち、「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)」かつ「災害危険区域」に立地する住宅
  • ※4「GX志向型住宅」は環境省において実施、「長期優良住宅」及び「ZEH水準住宅」は国土交通省において実施。
  • ※5賃貸住宅の場合、子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準に適合することが必要。
  • ※6住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合。
  • ※7建築事業者がGXの促進に対する協力について表明等(温室効果ガスの排出削減のための取組の実施、省エネ性能を満たす住宅の供給割合の増加など)することとする。
  • ※8戸建住宅、共同住宅の別に応じて、基準値はそれぞれ下表のとおりとする。

【戸建住宅(立地)】

右記以外の地域 寒冷地 又は 低日射地域 都市部狭小地等 又は 多雪地域
100%以上 75%以上 要件なし

【共同住宅(階数)】

1〜3 4・5 6以上
75%以上 50%以上 要件なし
  • ※9他の機器との接続が可能な規格に適合することが必要。(接続の是非は居住者の判断)

◾️既存住宅※10のリフォーム※11

対象住宅※12 改修工事 補助上限額※13
平成4年基準を満たさないもの 平成28年基準相当に達する改修 上限:100万円/戸
平成11年基準相当に達する改修 上限:50万円/戸
平成11年基準を満たさないもの 平成28年基準相当に達する改修 上限:80万円/戸
平成11年基準相当に達する改修 上限:40万円/戸
補助対象工事
必須工事 開口部、外壁、屋根・天井又は床の断熱改修、エコ住宅設備の設置の組合せ※14
附帯工事※15 子育て対応改修、バリアフリー改修等
  • ※10 賃貸住宅や、買取再販事業者が扱う住宅も対象に含まれる。
  • ※11 「先進的窓リノベ事業」、「給湯省エネ事業」及び「賃貸給湯省エネ事業」(これらを総称して「連携事業」という。)とのワンストップ対応の実施を予定している。
  • ※12 「平成4年基準を満たさないもの」とは平成3年以前に建築された住宅など、「平成11年基準を満たさないもの」とは平成10年以前に建築された住宅などが該当する。
  • ※13 補助額はリフォーム工事の内容に応じて定める額を合算した額。
  • ※14 「『リフォーム前の省エネ性能』と『リフォーム後の省エネ性能』に応じた改修部位や設備の組合せ」をあらかじめ指定・公表する。
  • ※15 補助対象となるのは必須工事を行う場合に限る。なお、連携事業は必須工事とみなす。
登録事業者

補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者

  • 交付申請(予約を含む)までに事業登録が必要です。
  • 交付申請(予約を含む)は、共同住宅を含めて住宅(住戸)単位で行います。なお、共同住宅については、予め住棟(建物)について登録申請を行う必要があります。(注文住宅の新築を除く)
補助対象事業 契約の種類 登録事業者
注文住宅の新築 工事請負契約 建築事業者(工事請負業者)
新築分譲住宅の購入 不動産売買契約 販売事業者(販売代理を含む)
賃貸住宅の新築 工事請負契約 建築事業者(工事請負業者)

SANEIの該当商品

リフォームの場合の対象工事と補助額

リフォーム工事「エコ住宅設備の設置」と「バリアフリー改修」が対象です。

工事内容 対象工事 補助額
エコ住宅設備の設置[必須工事] 節湯水栓 6,000円/台※
バリアフリー改修[附帯工事]
必須工事を実施した場合、補助金申請の対象になります。※通路、出入口の拡幅(浴室出入口の開口幅拡大を含む)
手すりの設置 6,000円/戸※
段差解消 7,000円/戸※

※円/戸 設置を行った設備の種類に応じて戸当たり1 台分まで補助
※円/台 設置を行った設備の種類に応じた補助額に設置台数を乗じた額を補助

節湯水栓
  • 台所水栓
    「手元止水機能」
    または
    「水優先吐水機能」

  • 洗面水栓
    「水優先吐水機能」

  • 浴室シャワー水栓
    「手元止水機能」
    または「少量吐水機能」
    (シャワーヘッドのみの交換は除く)

SANEIの対象商品詳細は下記をご参照ください。

バリアフリー改修の例
  • 手すりの設置

  • 浴室入口の段差解消

出典:みらいエコ住宅2026事業 サイト (https://kosodate-green.mlit.go.jp/)を加工して作成